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| マイホーム(※あなたが居住する住宅のこと)の購入・所有・売却にあたっては、種々の税金が課税されます。購入時は印紙税・登録免許税・不動産取得税、所有期間には、固定資産税・都市計画税、そして売却時には、譲渡所得税といった税金です。その各税金も一定の条件を満たしている場合は、印紙税を除いて減額措置が受けられることになっております、条件を研究し、上手に利用したいものです。 |
| 印 紙 税 |
| 土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管すとことになります。 | |||||||||||||||||||
| 不動産の譲渡に関する 契約書の印紙税額表 |
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| ※次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。 ・質権・抵当権の設定、またはその譲渡に関する契約書 ・建物賃貸契約書または、使用貸借にかかる契約書 ・委任状または委任に関する契約書(媒介契約書・売買委託契約書等) |
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| 不動産譲渡所得税・(国税・住民税) |
| マイホームを売却したときの税金 |
| 税の種類 | 内 容 | 区 分 | 軽減措置 | 税 額 | |
| 譲渡所得にかかる 所得税(国税) 住民税(地方税) |
個人が土地や建物などを売却して生じた所得(譲渡所得)にかかってくる税金。売った土地の保有期間は、売った年の1月1日で判断する。 | 短期譲渡所得 (5年以内の所有) |
居住用財産の3000万円特別控除 | 特別控除後の課税短期譲渡所得×税率39%(所得税30%、住民税9%) | |
| ※国当に対する譲渡については20%(所得税15%、住民税5%) | |||||
| 長期譲渡所得 | 5年を超えて10年以内の所有 | 居住用財産の3000万円特別控除 | 特別控除後の課税長期譲渡所得×20%(所得税15%、住民税5%) | ||
| ※個人が優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合は、2000万円以下の部分は所得税10あ5、住民和え伊4%2000万円超の部分は、所得税15%、住民税5%(※3000万円特別控除との併用は使用不可) | |||||
| 10年を超えて 所有 |
居住用財産の3000万円特別控除 | 特別控除後の課税長期譲渡所得が6000万円以下の部分については所得税率10%(住民税4%) | |||
| 6000万円超の部分については所得税率15% (住民税5%) |
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| 印紙税・登録免許税・不動産取得税 |
| 購入時の税金 |
| マイホームを買うとき | |||||||||||||||||||||||||||
| 種 類 | 内 容 | 税 額 | 軽減措置 (※税の軽減措置を受けるための条件等についてを参考) |
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印紙税 (国税) |
売買契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約)の締結時に必要。契約書等の記載金額に応じた印紙を貼付し、消印して納税します。 | 記載金額別の税額
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売却契約および工事請負契約書については’2005年3月31日までの間引き下げ。ローン契約書については軽減措置の適用を受けない
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登録免許税 (国税) |
住宅を新築した際の記録 | 建物・・・建物表示登記 無税 |
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| 住宅を新築したり、新築住宅を買ったとき。土地、建物それぞれの登記に必要 | 土地 | 所有権移転登記 評価額×1% |
なし | ||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 所有権保存登記 評価額×0.2% |
評価額×0.15% ・床面積が50u以上(登記簿面積で) ・平成19年3月31日迄に新築または取得した自分ですむ為の住宅 ・住宅専用、又は住宅部分の9割以上の店舗・事務所などの併用住宅 (新築、または取得してから1年以内に登記する事) |
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| 中古住宅を買ったとき。土地、建物それぞれの登記に必要 | 土地 | 所有権移転登記 評価額×1% |
なし | ||||||||||||||||||||||||
| 建物 | 所有権移転登記 評価額×1% |
評価額×0.3% ・床面積が50u以上(登記簿面積で) ・平成19年3月31日迄に新築または取得した自分ですむ為の住宅 ・住宅専用、又は住宅部分の9割以上の店舗・事務所などの併用住宅 (新築、または取得してから1年以内に登記する事) ・築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内 |
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| ローンを借りたとき ※2 | 抵当権設定登記 債権額(借入額)×0.4% |
債権額×0.1% 上記の条件を満たす新築、中古住宅を購入する為に借りたローンであること。(平成19年年3月31日迄) |
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不動産取得税 (地方税) |
新しく不動産を取得したときにかかる税金。土地・建物の購入、建築、増改築、贈与などでもらった場合などが課税の対象になる。所轄の役所から納付書が送られてくる | 土地 | 評価額×3% (ただし、2005年3月31日までに取得した住宅用地に限る) |
評価額×1/2%×3%から、 次の@、Aのうち、多い額を控除 @ 45000円または A 1u当たりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200uが限度)×3% |
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| 建物 | 評価額×3%(税率) | ◎新築住宅 (建物評価額−控除額1200万円)×税率3%=税額 ◎中古住宅 建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除して上記計算式に当てはめる(ただし築年数制限あり)
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| ※1 評価額とは固定資産課税台帳記された金額 ※2 公庫融資は非課税 |
| 知っておきたい特例(贈与税・住宅取得促進税制) |
| 特例の種類 | 内 容 | 主な条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
住宅取得資金贈与の特例 ※平成15年1月1日から 平成17年12月31日までの間に「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合、特例の適用を受けることができる |
金銭での援助資金のうち300万円までが無税、 500万円までなら税額が20万円になるなど、 大幅な税負担の軽減が受けられる。 住宅取得資金贈与の特例を受けたときの贈与税額
贈与税の非課税枠が3500万円に! 住宅取得のための資金4000万円の贈与を受けた場合
課税されます。 |
■贈与を受ける人の条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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贈与を受けた年分の取得金額が1200万円(給与収入金額では1442万円)以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2
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所得金額の贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅用家屋を新築または取得して居住するか、その後遅滞なく居住することが確実と見込まれるもの。特に未完成のマンションを購入する場合は注意する | |||||||||||||||||||||||||||||||
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3
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資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本人またはその配偶者が所有する住宅家屋(床面積の2分の1以上が居住用に使われていること)に居住したことがなかったこと | |||||||||||||||||||||||||||||||
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4
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同一人がかつてこと特例を受けていないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■贈与をする人の条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。夫婦の場合、それぞれの父母(直系の間のみ)から贈与を受けることもできる | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■取得する住宅の条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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床面積(登記簿面積。マンションについては専有部分の登記簿面積)が50u以上240u以下である事 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2
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中古住宅の場合は築15年以内(耐火構造は築20年以内)であること | |||||||||||||||||||||||||||||||
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3
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店舗・事務所など併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること | |||||||||||||||||||||||||||||||
住宅取得促進税制 (住宅ローン控除) |
公庫、年金、財形などの公的融資または民間融資を、返済期間10年以上借りた場合には所得税から一定額を控除する住宅ローンを利用して住宅をを取得したときには、一定の用件に該当すれば所得税を還付してもらえることができます。この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければなりませんが、給与所得者は2年目からは年末調整で控除が受けられます。 控除額 ◎平成17年12月31日までの入居 控除期間(1年〜8年目) 控除率(年末借入残高×1%) 控除期間(9年・10年目) 控除率(年末借入残高×0.5%) ※年末借入金残高の限度4.000万円まで (増改築の場合100万円超の工事に要した借入額 が対象) ◎この制度は、段階的に縮小し、 平成20年に 最大160万円とする予定です。 |
■不動産の主な条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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床面積が50u以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2
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中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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3
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店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合、居住部分が全体の2分の1以上であること | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■人の主な条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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住宅を取得してから6ヵ月以内に入居して、控除を受ける年の12月31日まで居住すること | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2
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控除を受ける年の所得が3000万円以下であること | |||||||||||||||||||||||||||||||
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3
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取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」を受けていないこと | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ローンの主な条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1
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返済期間が10年以上のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2
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住宅の建物および敷 地を取得する為に借りたローンであること。 |
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3
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社内融資の場合は、年利3%以上のもの(役員に対する住宅資金貸し付け、親・兄弟からの借入金は対象外) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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4
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5,000万円(平成16年1月1日以降の入居分については3,000万円)が限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 税の軽減措置を受けるための条件等について |
| 種類 | 内容 | 適用条件 | |
| 登録免許税 | 新築住宅(所有権保存登記) | @ | 床面積が50u以上240u以下(登記簿面積で) |
| A | 平成18年3月31日までに新築または取得した自分で住むための住宅 | ||
| B | 住宅専用、または住宅部分の床面積が9割以上の店舗・事務所などの併用住宅 | ||
| C | 新築または取得してから1年以内に登記すること | ||
| 中古住宅(所有権移転登記) | @〜Cまでは同上 | ||
| D木造などは築20年以内。マンションなどの耐火構造住宅は築25年以内 | |||
| ローン借り入れ(抵当権設定登記) | 上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること | ||
| 不動産取得税 ※3 | 新築住宅 | 建物 | @床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50u以上240u以下 A建物評価額が1u当たり17万6000円以下 |
| 土地 | 上の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たす事 ●取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築したとき ●未入居の土地付き住宅(新築してから1年以内のもの)を取得したとき |
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| 中古住宅 | 建物 | @床面積が50u以上240u以下 A建物評価額が1u当たり17万6000円以下 B木造は築20年以内、耐火構造は築25年以内 C買い主が自宅として使用すること |
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| 土地 | 上の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと ●取得してから3年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(先に底地を買った場合など) |
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| 固定資産税 | 建物 ※4 |
@ | 床面積が40u以上200u以下(実測面積) |
| A | 建物評価額が1u当たり次の金額以下 (木造=11万2000円、準耐火構造=14万4000円、耐火構造=17万6000円) |
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| B | 店舗併用住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上で、かつ@の条件を満たすこと | ||
| 土地 | 以下のいずれかに当てはまること ●住宅用地として使用されている土地 ●住宅部分の面積が4分の1以上ある店舗・事務所など併用住宅の建っている土地(住宅部分の面積割合によって住宅用地になる場合も異なる) |
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| ※3 原則として取得後60日以内(行政により異なる)に所轄の都道府県税事務所に申告すること ※4 都市計画税の建物についての軽減措置を受ける条件も右記@ABに同じ |
| ※記載内容につきましては、税率、諸条件などは税法の改正により変わる場合がございますので、最寄の税務署、又は税理士に御相談ください。 |
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