不動産業を営む事務所として適切な事務所の広さについてですが、まず、何人くらいの従業員が働くかということが不動産業の事務所を選ぶ際の重要なポイントとなります。
実は不動産業を営む事務所はパソコンやプリンターなどを設置し、物件をお客様に提示する際の資料を作成できるだけの大きさがあれば何平米以上という決まりもありません。
逆に考えると畳3畳程度の広さしかないような小規模オフィスでも営業をすることは可能です。
ここで注意点を挙げますと、オフィスを探す際、不動産を扱う宅建業のオフィスは独立していなければなりません。その為、レンタルオフィスなど、その場限りでオフィスとしてレンタルし、ほかの方もオフィスとしてレンタルをすることができるような建物は、不動産を扱う事務所には使用できないのです。あくまで、独立して不動産会社としてしっかりと業務を行うことができると判断されない建物については、大きさに関係がなく許可が下りません。しかし、独立して物件販売業の業務を行える建物であれば小規模なオフィスで不動産会社を営んでも罰せられることはなく、極端な話をしますと畳3畳程度の大きさで物件販売を行ってもよいのです。
つまり物件を扱う場合、多くは事務所を構えてお客さんを呼び込み、お仕事をしますが、建物の大きさや間取りの広さなどは特に関係がなく、実際に建物内で業務を行える大きさであること、従業員をきちんと収容できることが最も重要です。
そして、独立したオフィスであり物件を扱うことができると保証されたオフィスでなければ理想的な大きさのオフィスであったも営業をすることができませんので、意味のない事務所を設立したということになります。この事務所の独立性ですが、自宅をオフィスとすることも可能で、自宅を一つの事務所にして独立したものであると設定することで、不動産業を営む事務所とすると経営をすることも可能ですので、独立していること、従業員を全人収容できること、きちんと物件販売業を営めるかが重要ですので、大きさは特に関係は無いのです。